自作原付の保安基準の細目告示は第2節を読もう。【自作原付のつくりかた。】
どうもオタコンです。
この記事では電動自作原付を作りたい人に向けて道路運送車両法保安基準の細目告示のどの節を読めば良いか分からない人向けて、各節の引用と共にどの節を読めば良いか解説しています。
道路の走り方のルールは道路交通法(赤信号で止まるなど)
道路を走る車両へのルールは道路運送車両法 という法律で指定されています。
その中でも車両の構造や形状を細かく指定しているルールが保安基準と言います。
自分で原動機付自転車を作るならこの基準に合致していなければなりません。
ではいってみましょう。
保安基準を一覧で見れるサイト
現在公布されている保安基準の一覧は国土交通省のサイトで見る事ができます。
・道路運送車両法の保安基準(国土交通省)(最新のミニカーへの保安基準改正に対応)
・保安基準等関係基準の各条文検索一覧表(国土交通省)(見やすいが情報が古い)
原動機付自転車の保安基準は下にスクロールした所にあります。
保安基準一覧の見方
第〇条と記載されている一番左の列が基本となる保安基準となります。
基本的にこれに合致する形で作れば問題は無いですが、電動キックボード型など変わり種の車両を作ったり周りに合わせない攻めた設計を行う際に必要となってくるのが細目告示となります。
細目告示の中でも第1節、第2節、第3節とありまして、どれを見て良いか分からないかもしれません。
しかし実は上記の一覧の中の「各節の適用:原付」という行に条文でちゃんと各節の役割が説明されています。
各節の条文の引用
第1節 239条
第 239 条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 原動機付自転車について、施行規則第 62 条の3第1項の規定による認定を行う場合、同条第5項の規定による検査を行う場合又は同条第6項の規定による取消しのための判定を行う場合 二 型式認定原動機付自転車を新たに運行の用に供しようとする場合 2 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第一節〉第 239 条(各節の適用:原付)
施行規則第 62 条の3第1項(道路運送車両法施行規則)
(検査対象外軽自動車等の型式認定)第六十二条の三 検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車(以下「検査対象外軽自動車等」という。)の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認定を受けることができる。2 前項の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を呈示しなければならない。ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対象外軽自動車等の提示については、地方運輸局長にするものとする。一 車名及び型式二 車台の名称及び型式三 製作工場の名称及び所在地3 前項の申請書には、諸元、外観図、強度計算書、製作方法、検査方法等当該型式の内容並びに当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合すること及び製作における均一性を有することを明らかにした書類を添付しなければならない。4 国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該型式の内容及び当該認定に係る型式認定番号を告示する。5 第一項の認定を受けた者は、当該型式の検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第十八号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量又は定格出力を表示しなければならない。6 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合は、第一項の認定を取り消すものとする。一 当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。二 第一項の認定を受けた者が第五項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。三 第一項の認定を受けた者が第七十条第一項の規定に違反して届出をしなかつたとき。7 国土交通大臣は、前項の規定により第一項の認定を取り消したときは、その旨及びその理由を告示する。
よって第1節は型式認定をする又は型式認定車両を作ろうとする際の保安基準になります。
1台目を作ろうという人にとっては大げさな節ですね。 では次いきましょう。
第2節 255条
第 255 条 この節の規定は、型式認定原動機付自転車以外の原動機付自転車を新たに運行 の用に供しようとする場合に適用する。 2 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を 定めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第二節〉第 255 条(各節の適用:原付)
多分これですねぇ。 では次
型式認定なんてされていないですし、新たに運行の用に供しようしています。
第3節 271条
第 271 条 この節の規定は、第 239 条及び第 255 条の規定により第1節及び第2節の規定 が適用される場合以外の場合に適用する。 2 原動機付自転車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する 行為により構造、装置又は性能に係る変更を行う場合には、当該変更に係る原動機付自 転車の部分について、前項の規定にかかわらず、第2節の規定を適用するものとする。 3 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を 定めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第三節〉第 271 条(各節の適用:原付)
恐らく、既存の原付の改造などを行う者がこの節を使うものだと思います。
一字一句全て読み込んだ訳では無いので確かでは無いのですが、第1節は文章が少なく第2・3節の方が詳細が書かれており同じ文章である事が多かったです。
まとめ。
第2節を読んで原動機付自転車を作りましょう。



コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿